EUセーフティアセッサー

日本の化粧品ブランドがEU市場で製品を販売する場合、回避できない法的要件があります。それは、規則(EC)No. 1223/2009 に基づき、EU市場に投入されるすべての化粧品について、EU域内に所在する「責任者(RP)」を指定しなければならないということです。

EU圏外の製造メーカーは、EU圏内の製造メーカーとは異なり、自社を責任者(RP)に指定することはできません。そのためには、その役割を引き受けてくれるEUの輸入業者やディストリビューター、あるいは法的に責任者(RP)として行動できる第三者の規制コンサルタントのいずれかが必要となります。ほとんどの Non-EUブランドにとって、専門の規制コンサルタントと提携することは、市場参入に向けた最も現実的でリスクの少ないオプションです。以下では、欧州へ輸出を行うブランドやメーカーにとって、これがなぜ賢明な決断なのかを詳しく解説します。

1. Non-EUブランドにおける「責任者」要件の理解

規則1223/2009の第4条に基づき、化粧品をEU市場に流通させるには、EU域内に拠点を置く責任者 [EU RP] を指定する必要があります。EU域外に本社を置く企業にとってこれは慎重に検討すべき課題です。法的にEU圏内で責任者の指定が必要となるため、多くの Non-EUブランド は、下記二つの選択肢から責任者を指名します:

  1. EU域内に拠点を置く輸入業者やディストリビューターに責任者 [RP] としての役割を委ねる — 便利ではありますが、コンプライアンス、データ管理、市場戦略の管理権限を、規制対応ではなく販売を主たる事業とする第三者に委ねることになります。

2. 責任者(RP)サービスを提供する独立した規制コンサルタントを指名する— これは、EU圏内にRP - 代理人を必要とする Non-EUブランドのにとってとても賢明かつ効率的な選択肢です。

どのオプションを選択する場合でも、責任者 [RP] は法的に以下の責任を負います:

  • 製品が市場に流通する前に、製品の安全性、表示ラベル、および文書化要件を遵守していることを確認すること。
  • 化粧品製品安全報告書 - CPSR を含む製品情報ファイル - PIF の維持管理。
  • 化粧品製品届出ポータル - CPNP を通じて製品を届出すること。
  • 苦情や重大な有害事象への対応を含む、市場監視の実施。
  • EUの所管当局に対する主要な窓口としての役割を果たすこと。つまり、多くの場合、貴社が同席することなく、規制当局に対して貴社のブランドを直接代表。

この役割には直接的な法的責任が伴い、EU域内で貴社を代表して対応を行うことになるため、適切な企業を任命することは必須であり、単なる選択肢ではありません。

2. 販売代理店を責任者 [RP] として指定することの隠れたリスク

EU域外のブランドが、EU内のディストリビューターに責任者(RP: Responsible Person)も兼任させることはよくあります。ディストリビューターはすでに現地の窓口となっているため、効率的だと感じられるからです。しかし、さまざまな化粧品ブランドのサポート経験から、この仕組みにはリスクが伴い、多くの化粧品ブランドは問題が発生するまでそのリスクを十分に認識されていないように見受けられます。利便性よりも、規制に関する専門知識が重要である6つの主な理由を以下に示します。

2.1 規制モニタリングがディストリビューターの優先事項となることはめったにない

販売代理店の本業は製品の販売であり、化粧品規制に関する義務や最新の規制動向を継続的に把握・対応することではありません。

当社の経験では、製品上市後に「コスメトヴィジランス」と呼ばれる上市後安全性監視を適切かつ継続的に実施している販売代理店はごくわずかです。

そのため、販売代理店を責任者(RP)に指名しているブランド企業では、規制対応の不備がトラブルの発生をきっかけに初めて明らかになるケースが少なくありません。その結果、責任者(RP)の指名を当社へ移管したいというご相談を頂くことがあります。

場合によっては、これが査察の際に初めて明るみに出ることもあります。つまり、販売代理店が本来ならはるか以前に把握すべきだったにもかかわらず、当局が禁止物質リストに追加された成分を指摘した時点で初めて発覚するのです。

2.2 配合処方と機密データが危険にさらされている

製品情報ファイル(PIF)には、企業秘密である完全な配合情報をはじめ、その他の機密ビジネス情報を含む、極めて機密性の高い書類が含まれています。 販売代理店をRPとして任命するたびに、貴社はPIFの全内容(トレードシークレット)を、管理ではなく商業的利益を第一の目的とする企業に委ねることになります。また、万が一RPを変更することになった場合、そのPIFは次の販売企業に再度引き渡さなければなりません。つまり、時間の経過とともに、貴社の配合データや機密データは複数の企業の手に渡ることになり、それぞれが情報漏洩の潜在的なリスクポイントとなり得るのです。

2.3 監査には、単なる現地拠点だけでなく、技術的な専門知識が求められる

当局が査察に入る場合、単に現地の住所を持つ企業ではなく、技術的かつ科学的な質問に正確かつ専門的に対応できる代理人が必要です。販売代理店にてこれらの専門的 (毒性学、安全性評価、規制法) な対応はできるところは稀有です。査察において、代理人の力量/専門性は結果に直接影響します。

2.4 責任者(RP)との関係喪失で、パッケージのコントロールを失うリスクも

法律により、製品ラベルには責任者(RP)の氏名と住所を記載する必要があります。販売代理店が責任者(RP)である場合、販売するすべての製品には、その販売代理店の詳細情報が表示されます。これにより、後になって販売代理店を切り替えることはそれに伴うコストもかかります。提携先を変更するだけでも、製品の完全な再包装や再届出が必要になることがよくあります。

2.5 販売代理店がRPとなることは、単一のパートナーへの縛りとなる

責任者(RP)の役割を担う者は、EU当局に対する公式な規制窓口となります。この役割には、貴社の事業に対して実質的な影響力が伴います。販売代理店が責任者(RP)を務める場合、商業関係から責任者(RP)としての関係を切り離すことは設計上複雑であるため、販売代理店は貴社のサプライチェーンに対して過大な影響力を得ることになります。これにより、たとえそれが貴社の成長にとって有益である場合でも、EUの異なる地域にまたがる複数の販売代理店と提携することが妨げられる可能性があります。

2.6 コンプライアンスを後回しにしがちな販売代理店

実際のところ、多くの販売代理店は、強制されない限り規制対応を優先しません。査察を軽視し、指摘を受けてようやくコンプライアンス上に不備に着手する、そんなケースも少なくありませんが、その時点では既に、罰金、リコール、販売停止といった損害はすでに発生しています。

コンプライアンスは販売代理店本業ではないため、販売代理店は、コンプライアンス違反が貴社のブランドの評判にどのような影響を与えるかについて、あまり関心を示さないことがよくあります。 製品を開発したブランドにとって、その評判へのダメージは極めて現実的なものであり、取り戻すのは非常に困難です。

3. 独立した規制支援がない場合、Non-EUブランドが犯しがちな間違い

規制コンプライアンスを販売代理店のみに依存している企業、あるいは専門的な規制サポートなしにEU市場への参入を試みる企業は、以下のような回避可能な問題に直面することがよくあります。

  1. 自国の安全性に関する書類(FDAへの届出、成分承認など)が自動的にEUの要件を満たすと想定すること
  2. EU固有の毒性学的基準を満たしていない、不完全または古い化粧品安全性報告書
  3. EU市場向けの成分表示が不正確であること――誤ったINCI名称、EUで義務付けられているアレルゲンの記載漏れ、または要件を満たさない警告文など
  4. CPNPへの届け出が遅れたり不正確だったりすること。場合によっては、税関が貨物を差し止めされて初めて発覚
  5. ブランドの母国市場では合法であっても、EUの附属書II~VIで禁止または制限されている物質を見落としていること
  6. 化粧品表示に関する規則655/2013に違反する、根拠のないマーケティング表示。特に、販売国の表示要件を適応させずに直接翻訳した表示。
  7. 輸入業者との関係が終了した際に、責任者(RP)としての役割も同時に失い、製品が合法的に店頭に置けなくなること

これらのミスのいずれも、規制当局による措置、EU国境での通関遅延、あるいは最悪の場合、EU市場からの製品の全面的な回収を招く可能性があります。

4. EU域外のブランドが適切な規制コンサルタントを選ぶ方法

化粧品規制コンサルタントによって提供されるサービスのクオリティはまちまちであり、EU域外のブランドの場合は、確認すべき追加の基準がいくつかあります。パートナー候補を評価する際には、以下の点を考慮してください:

  1. 一般的な製品コンプライアンスだけでなく、特に規則1223/2009に関する実績
  2. EU域内のブランドだけでなく、他国の化粧品ブランドやEU域外のメーカーの責任者(RP)として実績
  3. 第10条に規定された資格要件を満たす、経験豊富なセーフティアセッサーの在籍
  4. PIF管理、CPNP届出、および継続的なモニタリングに関する透明性の高いプロセス
  5. 迅速な対応力 — 規制の変更、当局からの要請、または緊急の出荷問題に対して、スピードのある対応

5. EU市場に参入するグローバルブランドのための戦略的投資

欧州連合(EU)域外に拠点を置く化粧品ブランドにとって、規制コンサルタントを「責任者(Responsible Person)」に任命することは、単に法的要件を満たすだけではありません。これは、現地法人を設立することなく、さらに販売代理店に全面的に依存することなく、また EU 特有の規制に不慣れであることから生じるコンプライアンス上のリスクを負うことなく、EU 市場に参入することを可能にする戦略的な決定なのです。 規則1223/2009の複雑さを考慮すると、コンプライアンス違反によるリスクは極めて高く、このような重大な責任を現地の販売パートナーに任せることは避けるべきです。

経験豊富な規制コンサルタントと提携することで、グローバルな化粧品ブランドは以下のメリットを得ることができます:

  1. コンプライアンスに準拠したEU市場への参入ルートを即座に確保できる。
  2. EU特有の要件に精通した専門家がコンプライアンス対応を行うため、安心感が得られる。
  3. 法的および財務的リスクの低減、ならびに販売代理店との利益相反からの保護。
  4. 単一の登録代理人(RP)の指定により、すべてのEU加盟国への迅速かつ円滑な市場参入が可能になる。
  5. 欧州でのブランド拡大に伴い、長期的な規制戦略を共に策定できる、信頼できる独立したパートナー。

消費者の安全と法令遵守が密接に結びついているこの業界において、適切な規制コンサルタントを選ぶことは、EU域外のブランドにとって単に賢明な選択であるだけでなく、欧州の化粧品市場で成功し、持続可能な存在感を確立するための不可欠な第一歩となります。

当社のRP(Responsible Person)サービスの詳細については、お気軽にお問合わせください。