EU,UK化粧品規制 ご登録準備

 STEP-3  
製品ラベル、効能訴求の監修

安全性評価–CPSRの結果をもとに、製品ラベルの記載内容が決定

当社の欧州認定アセッサーは、安全性評価 - CPSR の結果をもとに、どの成分が製品ラベルに表示されるべきか、ラベルに記載が必要な正しいINC名リスト、成分リストに含むべきアレルゲン、使用可能なシンボルマークなどを決定します。

欧州では、効能効果の訴求は厳しく規制されています。例えば、「肌のキメを整える」や 「皮膚にうるおいを与える」など、日本で認可されている多くの広告表現は、欧州では立証が必要となります。効能効果の立証には、信頼できる文献、有効性試験結果、臨床試験などのエビデンスの提出が必要となります。

弊社では、EU規格で実施される有効性試験各種もお受けしております。お気軽にお問合せ下さい。

また、安定性試験の結果をもとに、製品の品質保持期間についてもアドバイスいたします。欧州規制では、使用期限が 30カ月以下の製品と30カ月以上の製品では、使用されるシンボルマークも異なります。

この他にも、EU化粧品規制 1223/2009 に基づいて、外側のパッケージ(化粧箱)に記載が必要な情報や注意書き、そして本体のボトルやチューブに記載が必要な情報など、すべて弊社にてアドバイスいたします。

※ラベルと訴求チェックのみ単体でコンサルティングをご希望の場合は、お問合せ下さい

EU規制 効能 訴求

製品ラベルがEU規制に準拠していることを確認後、ステップ4へ進みます


関連する欧州規制(EC)No 1223/2009 第19条