EU,UK化粧品規制 ご登録準備
STEP-4
CPNP/SCPN 欧州化粧品届け出システムへ通知
EU規制に基づいた必要な安全性評価を行い、EU向け PIF作成が完了した時点で、貴社の製品を欧州の化粧品届け出システム - CPNP、イギリスの場合は SCPN へ通知することができます。
弊社は、貴社の欧州内の責任者 - RP として、製品の届け出を行います。イギリスの責任者サービスをご希望の場合は、イギリスへ製品の届け出を出します。
届け出には、PIFを保管する責任者情報をはじめ、製品の名称、化粧品のカテゴリー、形状やパッケージタイプの情報、また欧州内で販売を予定している国名、その他にも技術的な情報の一部が必要となります。
同システムへの届け出が完了すると、固有の化粧品情報管理システム番号が発行されます。
注意点:同届け出は、常に現地の RP - 責任者によって行われる必要があります。
欧州 CPNPへ無事に届け出を提出後、最終ステップ5へ進みます
重要ポイント
欧州化粧品届け出システムへの通知は、EU規制に準拠したPIFが作成され、すべての法令に遵守していることが確認されてから行わなければなりません。
関連する欧州規制(EC)No 1223/2009 第13条