EU,UK化粧品規制 ご登録準備
STEP-3
製品ラベル、効能訴求の監修
安全性評価–CPSRの結果をもとに、製品ラベルの記載内容が決定
当社の欧州認定アセッサーは、安全性評価 - CPSR の結果をもとに、どの成分が製品ラベルに表示されるべきか、ラベルに記載が必要な正しいINC名リスト、成分リストに含むべきアレルゲン、使用可能なシンボルマークなどを決定します。
EU化粧品規則 1223/2009 第19条では、内容量、使用期限またはPAOマーク、注意書き、原産国、Responsible Person(EU責任者)の名称・住所、製造番号(バッチナンバー)、成分表示(INCI名)など、ラベルに記載すべき情報が細かく定められています。これらの必須表示事項が一つでも欠けている場合、通関時に足止めされたり、市場での販売差し止めの対象となるリスクがあります。
欧州では、効能効果の訴求は厳しく規制されています。例えば、「肌のキメを整える」や 「皮膚にうるおいを与える」など、日本で認可されている多くの広告表現は、欧州では立証が必要となります。効能効果の立証には、信頼できる文献、有効性試験結果、臨床試験などのエビデンスの提出が必要となります。
具体的な訴求サポート (効能効果の裏付け) の方法としては、有効性試験やモニターによる使用試験、In vitro試験など、訴求内容に応じたさまざまな手法があります。どのレベルのエビデンスが必要かは、訴求表現の強さによって異なるため、事前のご相談をおすすめしています。
弊社では、欧州で認められる有効性試験各種もお受けしております。お気軽にお問合せ下さい。
また、安定性試験の結果をもとに、製品の品質保持期間についてもアドバイスいたします。欧州の規制では、使用期限が 30か月以下の製品と 30か月以上の製品では、使用できるシンボルマークも異なります。
この他にも、EU化粧品規則 1223/2009 に基づいて、外側の包材(化粧箱)に記載が必要な情報や注意書き、そして本体(ボトルやチューブなどの容器_ に記載が必要な情報など、すべて弊社にてアドバイスいたします。各国の当局が入国時に最初にチェックするのが製品ラベルです。
また、EU加盟国は言語要件が国ごとに異なり、フランスではフランス語表示、ドイツではドイツ語表示が必須となるなど、多言語対応も欧州展開における重要なポイントです。特にAmazon EUなどの越境ECを通じて複数国へ展開する場合は、販売国ごとの言語表示・法定表示のルールを個別に確認する必要があります。
規制に精通した者がラベルを確認すれば、同製品がEU規制に詳しい者によって準備されたのかどうかが一目瞭然です。欧州では表示すべき情報について、細かい規制が設けられているため、ラベルに関するご質問があれば、お気軽にご相談下さい。
※ラベルと訴求チェックのみ単体でコンサルティングをご希望の場合は、お問合せ下さい。

製品ラベルがEU規制に準拠していることを確認後、ステップ4へ進みます
関連する欧州規則(EC)No 1223/2009 第19条
